条文くん法令検索 AIに質問する

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第五条 (参加人の出頭等)

昭和三十八年法律第百三十八号法律
(参加人の出頭等)

第五条

参加人は、公判期日に出頭することを要しない。

2裁判所は、参加人の所在がわからないときは、公判期日の通知その他書類の送達をすることを要しない。

3裁判所は、公判期日に出頭した参加人に対し、没収の理由となるべき事実の要旨、その参加前の公判期日における審理に関する重要な事項その他参加人の権利を保護するために必要と認める事項を告げたうえ、没収について陳述する機会を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第五条(参加人の出頭等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(参加人の権利) 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 目次 第六条(証拠) →