(参加人の権利) 第四条 参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。2前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗