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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第四条 (参加人の権利)

昭和三十八年法律第百三十八号法律
(参加人の権利)

第四条

参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。

2前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。

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