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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第二条 (告知)

昭和三十八年法律第百三十八号法律
(告知)

第二条

検察官は、公訴を提起した場合において、被告人以外の者(以下「第三者」という。)の所有に属する物(被告人の所有に属するか第三者の所有に属するかが明らかでない物を含む。以下同じ。)の没収を必要と認めるときは、すみやかに、その第三者に対し、書面により、次の事項を告知しなければならない。

  1. 被告事件の係属する裁判所
  2. 被告事件名及び被告人の氏名
  3. 没収すべき物の品名、数量その他その物を特定するに足りる事項
  4. 没収の理由となるべき事実の要旨
  5. 被告事件の係属する裁判所に対し、被告事件の手続への参加を申し立てることができる旨
  6. 参加の申立てをすることができる期間
  7. 被告事件について公判期日が定められているときは、公判期日

2第三者の所在が分からないため、又はその他の理由によつて、前項の告知をすることができないときは、検察官は、同項に掲げる事項を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3検察官は、前二項の規定による告知又は公告をしたときは、これを証明する書面を裁判所に提出しなければならない。

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