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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第一条の二 (適用対象)

昭和三十八年法律第百三十八号法律
(適用対象)

第一条の二

この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。

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