(保全区域)
第十四条
国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
3保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
3保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。