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近畿圏整備法 第十三条 (近郊整備区域等の整備等に関する法律)

昭和三十八年法律第百二十九号法律
(近郊整備区域等の整備等に関する法律)

第十三条

前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。

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