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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十五条 (省令への委任)

昭和三十八年法律第百二十六号法律
(省令への委任)

第四十五条

この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

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