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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 第四十四条 (罰則)

昭和三十八年法律第百二十六号法律
(罰則)

第四十四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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