条文くん法令検索 AIに質問する

共同溝の整備等に関する特別措置法 第九条 (占用予定者)

昭和三十八年法律第八十一号法律
(占用予定者)

第九条

共同溝の占用予定者は、第十二条第一項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共同溝の整備等に関する特別措置法第九条(占用予定者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(建設の廃止) 共同溝の整備等に関する特別措置法 目次 第十条(占用予定者の地位の承継) →