(占用予定者の地位の承継)
第十条
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、占用予定者の地位を承継する。
2占用予定者の事業について譲渡があつたときは、当該事業を譲り受けた者は、占用予定者の地位を承継する。
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、占用予定者の地位を承継する。
2占用予定者の事業について譲渡があつたときは、当該事業を譲り受けた者は、占用予定者の地位を承継する。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。