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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第五条 (審査申立書の記載事項)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(審査申立書の記載事項)

第五条

審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所
  2. 審査の申立てに係る給与の決定
  3. 前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名
  4. 審査の申立ての趣旨及び理由
  5. 審査の申立ての年月日

2審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

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