(審査申立書の記載事項)
第五条
審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査申立人の勤務官署、官職、氏名、生年月日及び住所
- 二審査の申立てに係る給与の決定
- 三前号に掲げる給与の決定を行つた者(以下「給与権者」という。)の職及び氏名
- 四審査の申立ての趣旨及び理由
- 五審査の申立ての年月日
2審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2審査申立人が代理人によつて審査の申立てをするときは、審査申立書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。