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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第四条 (代理人の資格の証明等)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(代理人の資格の証明等)

第四条

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。

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