(製造工場等の建設計画)
第五条
法第二十四条第一項の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものとする。
2前項の規定により添付すべき図面は、縮尺六百分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
- 一当該敷地の境界線並びに当該敷地内における工場施設等の配置及び施設名
- 二前号の工場施設等の建設の年度別区分
3法第二十四条第一項の規定に基づく承認の申請は、当該譲り受けの日より六月以内にしなければならない。