条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第五条 (製造工場等の建設計画)

昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号規則
(製造工場等の建設計画)

第五条

法第二十四条第一項の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものとする。

2前項の規定により添付すべき図面は、縮尺六百分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。

  1. 当該敷地の境界線並びに当該敷地内における工場施設等の配置及び施設名
  2. 前号の工場施設等の建設の年度別区分

3法第二十四条第一項の規定に基づく承認の申請は、当該譲り受けの日より六月以内にしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第五条(製造工場等の建設計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(造成工場敷地の譲受人の公募) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 目次 第五条の二(軽微な変更に係る事項) →