(造成工場敷地の譲受人の公募)
第四条
法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。
2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3第一項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、二週間前からしなければならない。
法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。
2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3第一項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、二週間前からしなければならない。