条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第四条 (造成工場敷地の譲受人の公募)

昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号規則
(造成工場敷地の譲受人の公募)

第四条

法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。

2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。

3第一項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、二週間前からしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則第四条(造成工場敷地の譲受人の公募)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(処分管理計画について協議すべき者) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 目次 第五条(製造工場等の建設計画) →