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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則
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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 第二条 (技術的基準)
昭和三十七年建設省令第二十二号
府省令
(技術的基準)
第二条
法
第四条第二項
の環境省令で定める技術的基準は、
別記
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第4条
別記
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この条文を参照している条文
環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第2条
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