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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 第二条 (技術的基準)

昭和三十七年建設省令第二十二号府省令
(技術的基準)

第二条

第四条第二項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。

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