(許可の申請)
第一条
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。