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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 第一条 (許可の申請)

昭和三十七年建設省令第二十二号府省令
(許可の申請)

第一条

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 別記様式第二による揚水設備の構造図
  2. 揚水設備の設置の場所を示す図面
  3. 第四条第三項の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもつて水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類

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