条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法施行規則 第三十二条 (在勤官署の所在地)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(在勤官署の所在地)

第三十二条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法施行規則第三十二条(在勤官署の所在地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(旅費の額) 電気用品安全法施行規則 目次 第三十三条(旅費の額の計算に係る細目) →