(証明書の記載事項) 第十六条 法第九条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査機関の名称二申請者の氏名又は名称及び住所三特定電気用品の型式の区分四特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)五検査の方法六法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(法第九条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨七証明書の交付年月日 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗