(法第九条第二項の経済産業省令で定める基準) 第十五条 法第九条第二項の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗