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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十九条の四 (資格情報通知書による再通知)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資格情報通知書による再通知)

第九十九条の四

組合員は、組合員又はその被扶養者(資格確認書の交付又は提供を受けている組合員又はその被扶養者を除く。)が資格情報通知書を亡失し、又は著しく損傷したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出して、その再通知を申請することができる。

  1. 組合員又はその被扶養者の組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日
  3. 再通知申請の理由

2組合は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により組合員に再通知しなければならない。ただし、当該組合員又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該組合員に通知したときは、この限りでない。

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