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普通交付税に関する省令 第九条の二

昭和三十七年自治省令第十七号府省令

第九条の二

令和七年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。

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