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普通交付税に関する省令 第六条の三 (普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)

第六条の三

当分の間、第十一条第一項第四号(一)に掲げる市町村について、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第八十九号)による改正前の普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号(二)の規定により算定した点数の合計数が、第十一条第一項第四号(二)の規定により算定した点数の合計数を超える場合においては、平成十九年度の級地区分とする。

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