条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第四十五条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)

第四十五条

本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第四十五条(廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(控除額算定の年度区分) 普通交付税に関する省令 目次 第四十六条(普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置) →