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普通交付税に関する省令 第四十四条 (控除額算定の年度区分)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(控除額算定の年度区分)

第四十四条

課税免除等の特例規定及び法第十四条の二の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五月一日とする。

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