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普通交付税に関する省令 第四条 (端数計算)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(端数計算)

第四条

基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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(特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)

地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

  1. 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
  2. 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  3. 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  4. 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  5. 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  6. 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  7. 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  8. 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

2法附則第五条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる経費の種類につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する(五百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数金額を千円とする。)。この場合において、組合が起こした次の表の中欄に掲げる地方債に係る元利償還金については、第五条第一項の表第四十号2の規定を準用する。

3新市町村で第四十八条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定された「地域改善対策特定事業債等償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」及び「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」の測定単位の数値を合併関係市町村に分別(ただし、事業施行区域が二以上の区域にまたがる場合その他の場合においては、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)し、「過疎対策事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たもので当該新市町村が「過疎地域」(過疎地域持続的発展法第二条第一項に規定する過疎地域及び旧過疎地域自立促進特別措置法第二条に規定する過疎地域をいう。)に該当する場合若しくは全ての合併関係市町村が「みなし過疎地域」(過疎地域持続的発展法第三条第一項及び第二項並びに旧過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第二項に規定する地域をいう。)に該当する場合においては、当該全ての合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分し、又は一部の合併関係市町村のみがみなし過疎地域に該当する場合においては、当該みなし過疎地域に該当する合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分し、「公害防止事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、一部の合併関係市町村のみが公害防止区域(旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律第二条第二項の公害防止計画が定められている区域のことをいう。)であるときは、当該公害防止区域となつている合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)し、「合併特例債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、過疎対策事業債償還費、公害防止事業債償還費及び合併特例債償還費の測定単位の数値を、事業施行区域により分別(ただし、二以上の区域にまたがる場合は、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。

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