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普通交付税に関する省令 第三条 (普通交付税の算定に関する資料)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(普通交付税の算定に関する資料)

第三条

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

3地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

  1. 道路の面積及び道路の延長
  2. 河川の延長
  3. 港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長
  4. 市町村が管理する都市公園の面積
  5. 恩給受給権者数
  6. 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金
  7. 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  8. 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金

4地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

  1. 港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  2. 河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  3. 地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  4. 地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  5. 地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  6. 地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  7. 新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「ニュータウン鉄道等」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  8. 上水道事業の水源開発及び広域化対策に係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  9. 上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  10. 簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  11. 十一
    公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  12. 十二
    下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  13. 十三
    空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  14. 十四
    地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  15. 十五
    義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  16. 十六
    立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額
  17. 十七
    病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  18. 十八
    公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  19. 十九
    清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  20. 二十
    立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額
  21. 二十一
    産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  22. 二十二
    災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
  23. 二十三
    市町村が管理する農道の延長

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(測定単位の数値の算定方法の特例)

当分の間、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは、「別表第二及び附則第二十一項」とし、「附則第二十三項」とあるのは、「附則第二十三項、第二十六項及び第三十項」とする。

2当分の間、第五条第一項の規定によつて指定区間内の道路の延長を算定する場合においては、道路台帳に記載されている数値に代えて、前年の四月一日現在において道路橋りよう現況調書に記載されている数値によることができる。

3令和七年度に限り、第五条第一項の規定によつて一級河川の延長を算定する場合においては、河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)による廃止前の河川法(明治二十九年法律第七十一号)第二条第一項の規定によつて認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和四十年四月一日以後に河川法第四条の規定により一級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によることができる。

4当分の間、第五条第一項の規定によつて港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長を算定する場合においては、二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における係留施設の延長は、総務大臣が特に認める場合に限り、これらの数値を総務大臣が定める率によつて按分したものを関係地方団体に属する係留施設の延長とする。

5当分の間、第五条第一項の表第四十七号に規定する各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額は、当該額から総務大臣が修正すべきものと認めた額を控除した額とする。

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