条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第三十八条の二 (環境性能割交付金の基準額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(環境性能割交付金の基準額の算定方法)

第三十八条の二

環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。

  1. 指定都市の基準額
  2. 指定都市以外の市町村の基準額

e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第三十八条の二(環境性能割交付金の基準額の算定方法)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(軽油引取税交付金の基準額の算定方法) 普通交付税に関する省令 目次 第三十九条(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法) →