(軽油引取税交付金の基準額の算定方法)
第三十八条
軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第百四十四条の六十の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第八条の五十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。