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普通交付税に関する省令 第三十七条の五 (ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)

第三十七条の五

ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九五一を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。

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