(「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四の七
令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「臨時財政対策債償還基金費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時財政対策債償還基金費」に係る補正は、種別補正とする。
4前項の規定に基づいて行う種別補正に用いる法第十三条第二項の規定による率は、附則別表第十二の十四に定めるところによるものとする。
5新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第二十九号の規定により分別又は按分するものとする。
6第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の七第五項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項の規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。