条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第十九条の十四の六 (「給与改定費」に係る数値の算定方法等)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(「給与改定費」に係る数値の算定方法等)

第十九条の十四の六

令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

2前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。

3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「給与改定費」に係る補正は、段階補正、密度補正及び普通態容補正とする。

4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の八に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が三・三六八を超えるときは、三・三六八とする。

5次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき、都道府県の「給与改定費」に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に附則別表第十二の九に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。

6第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とする。

7第三項の規定に基づいて行う都道府県の密度補正Ⅰに用いる密度補正Ⅰ係数は、人口密度に附則別表第十二の十二(1)に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱに用いる密度補正Ⅱ係数は、測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・六二五を控除した数に一を加えた率とする。

8第三項の規定に基づいて行う市町村の密度補正Ⅰに用いる密度補正Ⅰ係数は、人口密度に附則別表第十二の十二(2)に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率(当該率が一・三七四を超えるときは、一・三七四とする。)とし、密度補正Ⅱに用いる市町村の密度補正Ⅱ係数は、測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。

9第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正Ⅰに用いる普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に附則別表第十二の九に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

10第三項の規定に基づいて行う都道府県の普通態容補正Ⅱに用いる普通態容補正Ⅱ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三(1)に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

11第三項の規定に基づいて行う市町村の普通態容補正Ⅰに用いる普通態容補正Ⅰ係数は、法令に基づく行政権能等の差による地域区分に応じ、指定都市にあつては一・一〇六、児童相談所設置中核市にあつては一・〇九三、その他の中核市にあつては一・〇七四、施行時特例市(地域保健法施行令第一条に定める市に限る。)にあつては一・〇六四、施行時特例市(地域保健法施行令第一条に定める市を除く。)にあつては一・〇一四、特別区にあつては一・〇六二、保健所設置市(施行時特例市を除く。)にあつては一・〇六一、建築主事設置市にあつては一・〇一〇、限定特定行政庁設置市町村にあつては一・〇〇六、その他の市町村にあつては一・〇〇〇とする。

12第三項の規定に基づいて行う市町村の普通態容補正Ⅱに用いる普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき附則別表第十二の十三(2)に定める率とする。

13第四項から前項までの規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる補正係数の連乗又は加算の方法により算定した率による。

14新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。

15新市町村の段階補正、密度補正及び普通態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数、密度補正Ⅰ係数、密度補正Ⅱ係数、普通態容補正Ⅰ係数及び普通態容補正Ⅱ係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。

16第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の六第十四項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第十三項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

e-Gov法令検索で第十九条の十四の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第十九条の十四の六(「給与改定費」に係る数値の算定方法等)について教えてください」と聞く
← 第十九条の十四の五(「臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等) 普通交付税に関する省令 目次 第十九条の十四の七(「臨時財政対策債償還基金費」に係る数値の算定方法等) →