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普通交付税に関する省令 第十六条の二 (地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

第十六条の二

令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その他の道府県にあつては〇・九七二を乗じて得た額から第二号に定める額を控除した額とする。

  1. 次の算式によつて算定した額
  2. 次の算式によつて算定した額

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