(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の十
当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。
2合併関係市町村に係る法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、前項の規定によつて算定した当該新市町村に係る加算する額を、合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とする。
当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算定した額とする。
2合併関係市町村に係る法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、前項の規定によつて算定した当該新市町村に係る加算する額を、合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とする。