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災害対策基本法施行規則 第八条の二 (法第八十六条の八第五項の内閣府令で定める者等)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(法第八十六条の八第五項の内閣府令で定める者等)

第八条の二

第八十六条の八第五項の内閣府令で定める者は、同項の被災住民を受け入れるべき避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。

2第八十六条の八第七項の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。

3第一項の規定は、法第八十六条の九第九項の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第一項中「協議先市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先市町村長」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、法第八十六条の九第十三項の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第二項中「協議元市町村長」とあるのは、「都道府県外協議元市町村長」と読み替えるものとする。

5第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する法第八十六条の九第十二項の内閣府令で定める者は、法第八十六条の十一前段の災害の発生によりその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた市町村の市町村長及び当該市町村の区域において同条後段の規定により読み替えて適用する法第八十六条の九第十二項の協議元都道府県知事が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元都道府県知事が必要と認める者とする。

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