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災害対策基本法施行規則 第八条 (身分を示す証票)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(身分を示す証票)

第八条

第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県若しくは市町村又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。

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