(標章等の返納)
第六条の五
標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。
- 一当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなつたとき。
- 二標章等の有効期限が到来したとき。
- 三標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき。
標章等の交付を受けた車両の使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該標章等(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章等)を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に返納しなければならない。