(標章等の再交付の申出)
第六条の四
標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。
2前項の規定による申出は、別記様式第七の申出書を提出して行うものとする。
標章等の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は公安委員会に申し出て、標章等の再交付を受けなければならない。
2前項の規定による申出は、別記様式第七の申出書を提出して行うものとする。