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災害対策基本法施行規則 第五条 (災害時における交通の規制に係る標示の様式等)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)

第五条

第三十二条第一項の標示の様式は、別記様式第二のとおりとする。

2第三十二条第一項の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

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