(円滑な相互応援の実施に資する事項の定め) 第四条の二 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するため必要と認める場合には、あらかじめ、人材の確保及び育成並びに応援を行う体制の整備に係る事項について定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗