条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法施行規則 第四条の二 (円滑な相互応援の実施に資する事項の定め)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(円滑な相互応援の実施に資する事項の定め)

第四条の二

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するため必要と認める場合には、あらかじめ、人材の確保及び育成並びに応援を行う体制の整備に係る事項について定めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法施行規則第四条の二(円滑な相互応援の実施に資する事項の定め)について教えてください」と聞く
← 第四条(法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長) 災害対策基本法施行規則 目次 第五条(災害時における交通の規制に係る標示の様式等) →