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災害対策基本法施行規則 第一条の五 (令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(令第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準)

第一条の五

第二十条の三第三号イの内閣府令で定める技術的基準は、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることとする。

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