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災害対策基本法施行規則 第一条の四 (令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(令第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準)

第一条の四

第二十条の三第二号イの内閣府令で定める技術的基準は、当該異常な現象により生ずる水圧、波力、振動、衝撃その他の予想される事由により当該施設に作用する力によつて損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じない構造のものであること(当該異常な現象が津波である場合にあつては、次条に規定する技術的基準に適合するものであることを含む。)とする。

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