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災害対策基本法施行規則 第一条の二 (防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)

第一条の二

災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号。以下「令」という。)第二十条の二第一項の標示の様式は、別記様式第一のとおりとする。

2第二十条の二第一項の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

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