(地区居住者等による提案)
第一条
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第四十二条の二第二項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければならない。
- 一地区防災計画の素案
- 二計画提案を行うことができる者であることを証する書類
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第四十二条の二第二項の規定により共同して計画提案を行おうとする者は、その全員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村防災会議に提出しなければならない。