条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行令 第七条の四 (権限の委任)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(権限の委任)

第七条の四

法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行令第七条の四(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日) 国税通則法施行令 目次 第八条(納税の告知に係る納期限等) →