(通話者等の確認) 第三十五条 担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗