条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法施行令 第三十五条 (通話者等の確認)

昭和三十七年政令第百三十五号政令
(通話者等の確認)

第三十五条

担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法施行令第三十五条(通話者等の確認)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条(審査請求人の特殊関係者の範囲) 国税通則法施行令 目次 第三十五条の二(交付の求め等) →