(業務の委託)
第十二条
政府が法第十九条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
- 一補償金の支払の請求の受付
- 二補償損失の金額に関する調査
- 三前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの
2前項に定めるもののほか、法第十九条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
政府が法第十九条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
2前項に定めるもののほか、法第十九条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。