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豪雪地帯対策特別措置法 第十一条の三 (資金の確保等)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(資金の確保等)

第十一条の三

国は、基本計画及び道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

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