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豪雪地帯対策特別措置法 第十一条の二 (地方債についての配慮)

昭和三十七年法律第七十三号法律
(地方債についての配慮)

第十一条の二

地方公共団体が基本計画及び道府県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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