(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第八条の二
地方公共団体は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。