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地方公務員等共済組合法 第六十七条 (日雇特例被保険者に係る給付との調整)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(日雇特例被保険者に係る給付との調整)

第六十七条

家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。

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(地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における障害年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金(附則第二十三条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第四十八条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「十五年」とあるのは「二十三年」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第三項中「給料年額」とあるのは「附則第六十三条第一項第一号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第四十八条第一項から第五項までの規定を適用して算定した金額とする。

2附則第四十九条及び附則第五十条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。

3前二項に定めるもののほか、地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

4前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。

5前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第四十八条から附則第五十条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。

(標準報酬に関する経過措置)
附則

地方公務員共済組合は、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であり、施行日以後引き続き地方公務員共済組合の組合員である者の施行日から平成二十八年八月三十一日までの間における新地共済法第四十三条第一項に規定する標準報酬の等級及び月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額については、その者が平成二十七年六月に受けた改正後地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬(その者が同月二日から同年八月三十一日までの間に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年九月一日以後に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新地共済法第四十三条第一項、第八項後段及び第十六項又は厚生年金保険法第二十条第一項、第二十二条第一項及び第二十四条第一項の規定の例により、決定するものとする。

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